今治市議会 2020-09-02 令和2年第5回定例会(第1日) 本文 2020年09月02日開催
専決第19号でございますが、市道大福田線におきまして、相手方所有の普通乗用自動車が走行中、同市道の一部が陥没し、同車両が破損したものでございます。 61ページをお願いします。専決第20号でございますが、相手方所有の上架用特殊車両が農道を走行中、同農道の一部が陥没し、同車両が破損したものでございます。 63ページをお願いします。
専決第19号でございますが、市道大福田線におきまして、相手方所有の普通乗用自動車が走行中、同市道の一部が陥没し、同車両が破損したものでございます。 61ページをお願いします。専決第20号でございますが、相手方所有の上架用特殊車両が農道を走行中、同農道の一部が陥没し、同車両が破損したものでございます。 63ページをお願いします。
専決第5号でございますが、市道内港喜田村線において、相手方が普通乗用自動車から下車した際に、同市道に設置していた側溝蓋が崩れ、右足を落とし込み、負傷したものでございます。 5ページをお願いします。専決第6号でございますが、市道新地上条線を相手方が自転車で走行中、同市道に敷設していた石畳の隙間に車輪を落とし込み、転倒したため、同車両が破損し、相手方が負傷したものでございます。
市道本庄前田納屋線におきまして、相手方所有の軽四貨物自動車が走行中、同市道の縦断側溝に設置していたグレーチングをはね上げ、同車両を破損したものでございます。 229ページをお願いします。専決第16号「反訴の提起について」でございます。市議会に出席するための費用弁償旅費の返還請求に係る債務不存在の訴えの提起に対し、未返済額の支払いを求める反訴の提起を行ったものでございます。
専決第28号でございますが、市道豫中線において、相手方所有の普通乗用自動車が走行中、同市道を横断する水路に設置していたグレーチングをはね上げ、同車両を破損したものでございます。 5ページをお願いします。専決第29号でございますが、市道神宮中央線において、相手方所有の普通貨物自動車が走行中、同市道の一部が陥没し、同車両の左後輪が落ち込んだものでございます。 11ページをお願いします。
市道須ノ頭線の道路脇に普通貨物自動車が停車したところ、同市道路肩の石積みが崩れ、相手方所有の家屋の壁を破損したものでございます。 77ページをお願いします。専決第20号でございますが、市道宮窪大川上線において、相手方所有の原動機付自転車が走行中、同市道の一部が陥没して生じた穴に落下し、同車両及び相手方の所持品が破損したものでございます。 79ページをお願いします。
専決第5号でございますが、本市職員が運転する市有小型貨物自動車が、市道今治駅天保山線の歩道から、同市道と市道神ノ木通線の交差点に進入したところ、左側から同交差点に進入してきた相手方所有の普通貨物自動車と衝突し、同車両が破損したものでございます。 5ページをお願いします。
専決第33号でございますが、市道国分稲越線において、相手方所有の軽四貨物自動車が走行中、同市道の側溝に設置していたグレーチングをはね上げ、同車両を破損したものでございます。 7ページをお願いいたします。専決第1号でございますが、相手方所有の原動機付自転車が市道南鳥生五十嵐線を走行中、陥没箇所に前輪を落とし込み、同車両が破損し、相手方が負傷したものでございます。 9ページをお願いいたします。
専決第14号でございますが、市道天保山1号線を相手方が自転車で走行中、同市道上に設置しているグレーチングのすき間にタイヤが挟まり、前方へ転倒したため、同自転車が破損し、相手方が負傷したものでございます。 187ページをお願いいたします。
専決第10号でございますが、市道竜登川沿線において、相手方所有の軽四貨物自動車が走行中、同市道の一部が陥没し、左後輪を落とした同車両が破損したものでございます。 39ページをお願いいたします。専決第11号でございます。
内容といたしましては,平成27年8月13日午前4時ごろ,女性運転の自動二輪車が市道宮川幸線を走行していたところ,同市道上のグレーチングが外れていたため,当該グレーチングに接触し,同人が負傷したものであり,この方の治療費等252万1,697円で和解が成立したものでございます。
専決第1号でございますが、相手方所有の小型貨物自動車が市道安神山線を走行中、同市道上に施工していたコンクリートの床版の崩壊により右後輪を落とし込んだため、同車両が破損したものでございます。 29ページをお願いいたします。専決第5号でございます。市道富田臨海4号線において、相手方所有の普通乗用自動車が走行中、同市道に設置していたマンホールぶたをはね上げ、同車両を破損したものでございます。
その概要についてでございますが、本市職員が運転する市有軽四貨物自動車が相手方所有の普通乗用自動車に接触し、同車両が破損したものが1件、本市職員が運転する市有軽四貨物自動車が交差点において右折した際、前方より直進してきた相手方が運転する自転車と接触し、相手方が負傷したものが1件、相手方所有の軽四貨物自動車が市道を走行中、同市道の一部が陥没し、左前輪を落とした同車両が破損し、相手方らが負傷したものが1件
市道大新田大浜線において相手方所有の普通乗用自動車が走行中、同市道に設置していたマンホールぶたをはね上げ、同車両を破損したものでございます。 以上で、本日ご提案申し上げました報告の説明を終わらせていただきます。
市道砂場1号線において、相手方所有の軽四貨物自動車が走行中、同市道を横断する水路に設置していたグレーチングを跳ね上げ、同車両を破損したものでございます。 291ページをお願いいたします。専決第26号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。
市道東村上徳線に隣接する河川敷から同市道上にはみ出していた樹木の枝が、同市道を走行中の相手方所有の普通乗用自動車に当たり、同車両を破損したものでございます。 81ページをお願いいたします。専決第24号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。相手方所有の軽四乗用自動車が市道品部本線を走行中、同市道の窪みに右前輪を落とし、同車両のホイール及びタイヤが破損したものでございます。
市道今治駅西側線上の街路樹が強風で倒れ、同市道を走行中の相手方の所有の軽四特殊自動車を破損したものでございます。 続きまして、17ページをお開き願います。報告第5号「繰越計算書の提出について」でございます。地方自治法施行令第146条第2項の規定によりまして、平成23年度繰越計算書を別紙のとおり報告するものでございます。
相手方の被保険者が運転する軽四乗用自動車が市道伊予熊榎線を走行中、同市道のくぼみに左前輪及び後輪を落とし、同車両のホイール及びタイヤが破損したものでございます。話し合いを進めてまいりましたが、先般示談が成立いたしましたので、その対応をさせていただいたものでございます。和解の相手方、事故の概要及び経緯、損害賠償額につきましては、下に掲げているとおりでございます。 59ページをお願いいたします。
市道品部本線を相手方所有の軽四乗用自動車が走行中、同市道のくぼみに左前輪を落とし、同車両の左前輪のタイヤがパンクしたものでございます。
市道吉本通線を自転車で走行中の相手が対向車両を避けようとして同市道側溝に自転車とともに転落した際、負傷し、相手方所有の自転車及び所持品が破損したものでございます。双方で話し合いを進めてまいりましたが、先般示談が成立いたしましたので、その対応をさせていただいたものでございます。和解の相手方、事故の概要、損害賠償額につきましては、下に掲げているとおりでございます。
市道東鳥生長山線を相手方の子が相手方所有の軽四乗用自動車を運転中、同市道のくぼみに左前輪を落としまして、同車両の左前輪のタイヤがパンクしたものでございます。双方で話し合いを進めてまいりましたが、先般示談が成立いたしましたので、その対応をいたしたものでございます。和解の相手方、事故の概要、損害賠償額につきましては、下に掲げているとおりでございます。 71ページをお願いいたします。